介護保険介護給付費過誤申立てについて
最終更新日:2018年12月1日
介護保険介護給付費過誤の申立てについては、下記のとおり手続きを行ってください
概要
介護報酬を国保連合会に請求し、審査決定された請求内容に誤りがあった場合に、請求の取り下げを行います。
介護給付費やサービス事業費等を国保連合会に請求し、審査決定された内容に誤りがあった場合に、市へ申立書を提出し、誤った請求を取り下げるものです。
※申立理由コード・識別番号は国保連合会のホームページ等でご確認ください。
※サービス種類ごとに別葉で作成してください。
※一度に大量の過誤申立てをする場合は事前にお問い合わせください。
提出書類
提出方法
郵送または持参(FAX不可)
受付期間
随時
※毎月15日(当月審査決定月分については7日まで)が提出締切です。
問い合わせ先
介護保険課介護給付係(電話:025-226-1273)
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このページの作成担当
福祉部 介護保険課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531
