新任訪問看護師雇用育成助成

最終更新日:2023年7月4日

新任訪問看護師雇用育成助成について

訪問看護人材の育成・確保を図るため、訪問看護に初めて従事する看護職を雇用する事業所を対象に、雇用や育成に係る経費に対し、市が助成金を交付します。

助成対象となる事業所

訪問看護に初めて従事する看護職を雇用・育成する市内訪問看護ステーション

事業所の運営体制等への要件

表(事業所の運営体制等への要件)
要件 A転職 B潜在 C新卒

(1)訪問看護経験3年以上(別事業所での経験も含む)の常勤看護職を2名以上配置していること。

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(2)訪問看護経験の豊富な常勤の看護職を指導者として充てること 

(3)対象となる看護職の異動・転勤は、市内外問わず、原則、雇用開始から3年は行わないこと。

(4)対象となる看護職の育成計画を作成し、育成すること。

(5)公益社団法人新潟県看護協会等が実施する新任訪問看護師に対する研修を受講させること。
(6)市税を滞納していない者
(7)暴力団員等と関係を有するものでない者

A転職:病院等に1年以上勤務し、転職予定の看護師
B潜在:病院等での実務経験はあるが、おおむね1年以上離職している看護師
C新卒:看護師等養成校を卒業直後で、実務経験のない看護師

対象となる看護職の要件

訪問看護に初めて従事する看護職であること。

助成対象経費及び期間

(1)助成対象経費

  • 雇用する看護職の給与費
  • 外部研修受講経費

(2)助成対象期間(上限)

A:転職訪問看護師

給与費2カ月、外部研修受講経費12カ月

B:潜在訪問看護師

給与費4カ月、外部研修受講経費12カ月

C:新卒訪問看護師

給与費6カ月、外部研修受講経費12カ月

助成額

基準額の2分の1

基準額

給与費

月200,000円(上限)と、実際に事業所が支払った金額を比較して額の低い方

外部研修受講経費

  • A転職、B潜在:50,000円(上限)と、実際に事業所が支払った金額を比較して額の低い方
  • C新卒:100,000円(上限)と、実際に事業所が支払った金額を比較して額の低い方

その他

制度の活用をご希望の事業所は、下記問合せ先までご連絡ください。

お問合せ先

新潟市保健衛生部地域医療推進課
電話:025-212-8018(直通)
ファックス:025-246-5672
メール:chiiki.iryo@city.niigata.lg.jp

このページの作成担当

保健衛生部 地域医療推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8018 FAX:025-246-5672

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