地域を支える商店街支援事業(第4弾)

最終更新日:2023年9月19日

【重要なお知らせ】
地域を支える商店街支援事業(第4弾)は、予算上限に達しましたので、申請受付を締め切りました。
活用を検討されていた団体は、つながる商店街支援事業を活用いただける場合がありますので、団体が所在する区役所にご相談ください。

申請書の提出にあたっては、申請要項と補助金交付要綱の内容を必ずご確認ください。

申請受付期間

令和4年11月1日~令和6年3月31日
注)予算の上限に達したため、申請を締め切りました。

1.概要

新型コロナウイルス感染症の長期化や物価高騰に伴う影響を大きく受ける商店街が、消費の喚起と継続的な利用促進につなげることを目的として、独自に取り組む感染症対策や集客回復等の活動や、他の商店街等団体と連携して行う取り組みを支援するために補助金を交付します。

2.補助対象者

新潟市内の商店街等団体で、次のいずれかに該当するもの。
【単独補助】
(1)商店街振興組合又は商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合
(2)商店街を形成する任意の商店街組織(構成員の1/2以上の者が商業又はサービス業を営むもの)
(3)商工会議所又は商工会で、商店街活性化のための事業等を行うもの
【連携補助】
(1)~(3)に規定する団体を2つ以上含む者で構成する公益性及び一体性のある組織で、商店街活性化のための事業等を行うもの
例)商店街団体の連合組織、商店街団体同士又は2つ以上の商店街団体と民間事業者等で構成する実行委員会

3.補助内容等

補助対象事業

商店街の消費の喚起と継続的な利用促進につながる以下の事業。
(1)テイクアウト・デリバリー事業
(2)商品券・クーポン発行事業
(3)イベント事業
(4)キャッシュレス推進事業
(5)感染症対策事業

補助対象経費

補助対象事業の遂行に直接関係する費用。

補助対象外の費用

  • 商店街等団体の管理運営に係る経常経費
  • 個人個店の資産形成に係る経費
  • 酒類等遊興費
  • 交際費
  • 慶弔費等
  • 補助対象事業の遂行に直接関係しない費用

補助率・限度額

補助対象事業を行う補助事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付。
  補助率 補助限度額 補足
単独補助 4/5

商店街等団体会員数×5万円
(上限300万円)

  • 会員数は、補助金交付申請日時点の数
  • 会員数は、定款又は規約等で規定している団体の会員数。ただし賛助会員は除く。
  • 商工会議所又は商工会が商店街活性化のための事業等を行う場合は、商業部会等、商業振興に資する部会の会員数
  • 限度額まで申請することが可能
連携補助 10/10

商店街等団体数×30万円
(上限300万円)

  • 団体数は、補助対象者(1)~(3)に規定する団体の数であり、民間事業者等は含まない
  • 同一の構成団体は、限度額まで申請することが可能。また、年度毎に補助申請が可能であり、令和4年度、令和5年度それぞれ限度額まで申請することができる。
  • 一つの補助対象事業について、単独補助と併用可能

補助事業に収入(来場者の入場料、出店者からの負担金、協賛金等)がある場合は、上記表の計算によらない補助限度額となることがあります。

4.申請から補助金交付までの流れ

事業の企画

事業実施による効果を十分に検討し、事業内容を決定。

補助金交付申請書提出

事業に着手する前に、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、商店街等団体のある区役所産業振興担当課まで提出。連携補助を申請する際に、区をまたいで商店街等団体と連携する場合には、商業振興課まで提出。

補助金交付決定・通知書の送付

区役所産業振興担当課が、申請書の内容の確認と審査を行い、補助金の交付を決定し申請団体に通知。

事業着手

補助金の交付決定後に、事業に着手。
事業の実施期限は令和6年3月31日まで

事業実績報告書の提出

事業完了後1か月以内又は令和6年3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して区役所産業振興担当課に提出。

補助金額の確定・通知書の送付、補助金額の振込

  • 区役所産業振興担当課が、内容を検査した後、補助金の額を確定し確定通知書を送付。
  • 口座振替申込書記載の口座に補助金を振り込み。

5.注意事項

  • 補助事業の実施にあたっては、関係する法令に違反することのないようご注意ください。
  • 補助事業の目標は、商店街の消費喚起、利用促進への効果を検証するために、売上や集客人数を基本として設定ください。
  • 同一の経費を対象に、国、県等の公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受けることはできません。
  • 当補助金以外に新潟市の補助金等の交付を受ける場合は、当補助金は交付しません。
  • 申請内容の変更や事業の中止をする場合は、区役所産業振興担当課までご相談ください。
  • 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときや、補助金等を補助事業以外の用途に使用したときなどは、交付決定の取り消しや補助金の返還を求めます。
  • 補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を交付年度終了後5年間保存してください。

6.申請要項、様式

様式
補助金交付申請 補助金交付申請書(様式第1号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word(ワード:28KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:95KB)
事業計画書(参考書式1-1、1-2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word(ワード:29KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:96KB)
暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Excel(エクセル:39KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:114KB)
補助金実績報告 補助金実績報告書(様式第7号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word(ワード:27KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:61KB)
事業実績報告書、収支決算書(参考書式1-3、1-4) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word(ワード:30KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:92KB)
口座振替申込書(参考書式3) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word(ワード:29KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:57KB)
消費税額の確定に伴う報告書(様式8) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。word(ワード:26KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:50KB)

問い合わせ・申請先

  • 北区役所産業振興課 〒950-3323 北区東栄町1丁目1番14号 電話025-387-1356
  • 東区役所地域課 〒950-8709 東区下木戸1丁目4番1号 電話025-250-2170
  • 中央区役所地域課 〒951-8553 中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 5階) 電話025-223-7054
  • 江南区役所産業振興課 〒950-0195 江南区泉町3丁目4番5号 電話025-382-4809
  • 秋葉区役所産業振興課 〒956-8601 秋葉区程島2009番地 電話0250-25-5689
  • 南区役所産業振興課 〒950-1292 南区白根1235番地 電話025-372-6507
  • 西区役所農政商工課 〒950-2097 西区寺尾東3丁目14番41号 電話025-264-7623
  • 西蒲区役所産業観光課 〒953-8666 西蒲区巻甲2690番地1 電話0256-72-8454
  • 経済部商業振興課 〒951-8554 中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル 5階) 電話025-226-1633

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1633 FAX:025-228-1611

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