つながる商店街支援事業

最終更新日:2024年3月5日

令和5年度の外部連携支援枠の募集は終了しました。

1.事業概要、交付要綱など

商店街が多様化する消費者ニーズに応え、商店街エリアの集客や消費促進、賑わい創出を図るための取組みを支援するとともに、複数の商店街等による連携を推進するために補助金を交付します。

申請にあたっては、以下の申請要項、補助金交付要綱、Q&Aの内容を必ずご確認ください。

つながる商店街支援事業(外部連携支援)のご案内チラシ

2.補助対象者

単独支援(商店街等団体又は商業者グループが単独で実施する事業への補助)

(1)以下のいずれかの商店街等団体

  • 商店街振興組合又は商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合
  • 商店街を形成する任意の商店街組織(規約等で代表者を定めており、構成員の2分の1以上の者が商業又はサービス業を営むもの)
  • 商工会又は商工会議所で、商店街活性化のための事業等を行うもの

(2)商業者グループ

  • 5人以上の者で構成する公益性及び一体性のある組織で、規約等で代表者を定めておりその構成員の3分の2以上の者が商業又はサービス業を営むもの

連携支援(商店街等団体又は商業者グループが連携して実施する事業への補助)

  • 商店街等団体を1つ以上含む複数の商店街等団体又は商業者グループで構成し、規約等で代表者を定めている公益性及び一体性のある組織

外部連携支援(商店街等団体と連携する事業者が実施する事業への補助)

以下のいずれにも該当する事業者。

  • 連携する商店街等団体に属さない者
  • 事業の実施から実績報告まで遅滞なくできる者
  • 設立後1年以上経過し、運営に継続性があると市長が認める者

3.補助内容等

補助対象事業

商店街の集客及び消費促進、にぎわい創出のために実施する以下の事業。
(1)新規需要の創出…新たな消費者ニーズに応えるために行う事業
(2)集客・消費促進…市内外からの集客及び消費促進を図る事業
(3)調査・分析…効果的な集客や消費促進の方法を調査、分析する事業

補助対象・対象外経費

補助対象経費

補助対象事業の実施期間中に支払われた事業の実施に直接関係する以下の経費(消費税及び地方消費税は除く)。

  • 謝金、賃金、旅費、消耗品費、燃料費・水道光熱費、食糧費、印刷製本費、通信費、保険料、使用料・賃借料、委託料、改装費・改造費、備品購入費等

補助対象外経費

  • 補助対象者の管理運営に係る経常経費
  • 補助対象者又はその構成員等の常用雇用者の人件費
  • 個人個店の資産形成に係る経費
  • 会議等の食糧費、酒類等遊興費
  • 販売目的の物品の購入費又はその原材料費
  • 他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費
  • 補助対象者及びその構成員の間の取引に係る経費で、取引の実態や価格の合理性等から交付対象とすることが妥当でない経費
  • この補助金の趣旨に照らして交付対象とすることが妥当でない経費

補助率・限度額

予算の範囲内で、以下の補助率をかけて算出した金額(1,000円未満切り捨て)を補助金として交付します。

補助区分 補助率 補助限度額
単独支援 2分の1以内 50万円
連携支援 3分の2以内

連携する商店街等団体・商業者グループの数×30万円(上限150万円)

団体、グループの数に加算できるのは、

同一の商店街等団体は年度内3回まで。

同一の商業者グループは年度内1回まで。

外部連携支援 2分の1以内 150万円

注1)同一の補助対象者の申請は、年度内1回限りとなります。

注2)補助金の額は、補助金交付決定通知により通知した額が上限となります。

4.申請から補助金交付までの流れ

単独支援、連携支援の場合

(1)事前相談・事業計画

補助金の申請をする前に、申請者の所在がある区役所産業振興担当課に相談し事業計画を検討。

(2)補助金交付申請書提出

事業着手(契約、注文、購入)前かつ令和6年3月31日までに、(1)の担当課に補助金交付申請書類を提出。

補助金交付申請書類

(3)補助金交付決定・通知書の送付

(1)の担当課が、申請書の内容の確認と審査を行い、補助金の交付を決定し申請団体に通知。

(4)事業着手

補助金交付決定後に、事業に着手。
事業の実施期限は令和6年3月31日まで

(5)実績報告書の提出

事業完了後1か月以内又は令和6年3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書類を(1)の担当課に提出。

実績報告書類

(6)補助金額の確定・通知書の送付、補助金の振込

  • (1)の担当課が、実績報告書類の内容を検査した後、補助金の額を確定し確定通知書を送付。
  • 口座振替申込書記載の口座に補助金を振り込み。

外部連携支援の場合

(1)事前相談・事業計画

補助金の申請をする前に、連携する商店街等団体の所在がある区役所産業振興担当課に相談し事業計画を検討。

(2)応募申請(外部連携支援のみ

募集期間

令和6年2月29日(木曜)まで
※予算がなくなり次第、応募申請の受付を終了します。

応募・審査の流れ
  • 連携する商店街等団体へ事業計画の説明、賛同書の取得
  • 応募申請書類を商業振興課へ持参又は郵送
  • 商業振興課及び関係課で構成する選定委員会で、応募申請書類及びプレゼンテーションによる審査を実施(応募申請受付後、随時開催予定)し、採択者を決定

応募申請書類

(3)補助金交付申請書提出

採択者は、事業着手(契約、注文、購入)前かつ令和6年3月31日までに、(1)の担当課に補助金交付申請書類を提出。

補助金交付申請書類

(4)補助金交付決定・通知書の送付

(1)の担当課が、申請書の内容の確認と審査を行い、補助金の交付を決定し通知。

(5)事業着手

補助金交付決定後に、事業に着手。事業の実施期限は 令和6年3月31日まで

(6)実績報告書の提出

事業完了後1か月以内又は令和6年3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書類を(1)の担当課に提出。

実績報告書類

(7)補助金額の確定・通知書の送付、補助金の振込

  • (1)の担当課が、実績報告書類の内容を検査した後、補助金の額を確定し確定通知書を送付。口座振替申込書記載の口座に補助金を振り込み。

5.主な注意事項

  • 補助事業の実施にあたっては、関係する法令に違反することのないようご注意ください。
  • 補助事業の目標は、商店街の集客や消費促進、にぎわい創出を図ることができたかを検証するために、売上や集客人数を基本に設定してください。
  • 補助対象事業に収入がある場合や国、県等の公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助金額の算定方法が異なります。
  • 新潟市の他の補助金等の交付を受ける場合は、当補助金は交付しません。
  • 申請内容の変更や事業の中止をする場合は、交付決定を行った区役所産業振興担当課までご相談ください。
  • 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたときや、補助金等を補助事業以外の用途に使用したときなどは、交付決定の取り消しや補助金の返還を求めます。
  • 補助事業の収支を明らかにした帳簿を備え、帳簿及び証拠書類を5年間保管してください。
  • 補助金により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用等する場合は、補助金の返還が必要になることがあります。

6.採択事業者(外部連携支援)

7.問い合わせ・申請先

  • 北区役所産業振興課 〒950-3323 北区東栄町1丁目1番14号 電話025-387-1356
  • 東区役所地域課 〒950-8709 東区下木戸1丁目4番1号 電話025-250-2170
  • 中央区役所地域課 〒951-8553 中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 5階) 電話025-223-7054
  • 江南区役所産業振興課 〒950-0195 江南区泉町3丁目4番5号 電話025-382-4809
  • 秋葉区役所産業振興課 〒956-8601 秋葉区程島2009番地 電話0250-25-5689
  • 南区役所産業振興課 〒950-1292 南区白根1235番地 電話025-372-6507
  • 西区役所農政商工課 〒950-2097 西区寺尾東3丁目14番41号 電話025-264-7623
  • 西蒲区役所産業観光課 〒953-8666 西蒲区巻甲2690番地1 電話0256-72-8454
  • 経済部商業振興課 〒951-8554 中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル 5階) 電話025-226-1633

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1633 FAX:025-228-1611

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