新潟県みどり計画実践加速化支援事業
最終更新日:2025年10月23日
化学肥料から有機質資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培農産物等の生産拡大に要する掛かりまし経費について、拡大面積に応じて支援するものです。
支援の対象となる取り組み
- 令和7年産の特別栽培農産物等の作付面積を、6年産より1a以上拡大すること
- 令和8年産の特別栽培農産物等の作付面積を、7年産より1a以上拡大すること
(注釈)令和7年産が令和6年産作付面積と比べて減少した場合は、令和8年産が令和6年産作付面積を上回る分を支援します。
特別栽培農産物等の定義
- 国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく特別栽培農産物
- 新潟県特別栽培農産物認証制度や市町村・JA等から第3者認証を受けた特別栽培農産物
- 有機農産物(JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの)
(注釈)特別栽培農産物は、新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物に限ります。
新潟県が定める地域慣行栽培基準及び特別栽培農産物使用基準(外部サイト)
助成単価
拡大面積10aあたり7,500円
(注釈)全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します。
計画申請に必要な書類
- 申請書兼誓約書(別紙様式1号)
- 生産・販売計画(別紙様式2号)
- (特別栽培農産物の場合)令和6年産の特別栽培農産物の認証通知等、認証を受けたことを証明する書類の写し(認証等を受けていない場合:作付面積がわかる栽培管理記録)
- (有機農産物の場合)令和6年産のJAS法に基づく登録認証機関による証明書の写し
- 振込先が確認できる書類(通帳の写し等。通帳の場合は表紙と通帳を開いた1、2ページ目の写し)
- 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
様式
申請期限
令和7年11月28日(金曜)まで
提出先
各区役所農政担当課
留意事項
栽培実績が計画した拡大面積に達しない場合は、未達成面積相当の助成金を返還する必要があります。
参考
新潟県みどり計画実践加速化支援事業実施要領 (PDF:395KB)
問い合わせ先
窓口 | 電話番号 |
住所 |
---|---|---|
北区産業振興課 | 025-387-1365 |
北区東栄町1丁目1番14号 |
江南区産業振興課 | 025-382-4816 |
江南区泉町3丁目4番5号 |
秋葉区産業振興課 | 0250-25-5340 |
秋葉区程島2009番地 |
南区産業振興課 | 025-372-6515 |
南区白根1235番地 |
西区農政商工課 | 025-264-7610 |
西区寺尾東3丁目14番41号 |
西蒲区産業観光課 | 0256-72-8407 |
西蒲区巻甲2690番地1 |
※東区、中央区の方は江南区へ申請してください
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021