普段から動物が逃げ出したり迷子にならないように必要な対策をとり、身元が解るように迷子札やマイクロチップを装着しましよう。また、犬には鑑札と狂犬病予防注射済票を必ず装着してください。
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
【愛護動物を遺棄したもの→100万円以下の罰金】
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最期まできちんと飼うことも含まれます。
飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。