令和6年度個人市・県民税・森林環境税の納税通知書の発送について

最終更新日:2024年5月1日

令和6年度個人市・県民税・森林環境税の納税通知書の発送について

令和6年度個人市・県民税・森林環境税の納税通知書を6月13日(木曜)に発送します。

納期限

  • 第1期:7月1日
  • 第2期:9月2日
  • 第3期:10月31日
  • 第4期:令和7年1月31日

納付場所

金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、市役所納税課(ふるまち庁舎)、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所、コンビニエンスストア、一部銀行のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、スマートフォン決済

※1枚の納付書の額が30万円を超えるもの、バーコードがない、又は読み取れないものについてはコンビニエンスストアなどでの納付はできません。詳しくは納税通知書に掲載しています。
※スマートフォン決済についてはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

中央区・南区 財務部市民税課市民税第1係(電話:025-226-2245)
東区・江南区 財務部市民税課市民税第2係(電話:025-226-2365)
西区・西蒲区 財務部市民税課市民税第3係(電話:025-226-2370)
北区・秋葉区 財務部市民税課市民税第4係(電話:025-226-2375)

※納税通知書発送直後は電話が大変混み合います。あらかじめご了承ください。担当区以外の電話番号でも対応可能です。

納税が困難なときは(市税の減免・徴収猶予)

特別な事情がある場合には、納める税額を減額する減免の制度や、分割して納められる納税の猶予の制度があります。
詳しくは「納税が困難なときは(市税の減免・徴収猶予)」をご覧ください。

3月16日以降に市・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出された方への注意点

3月16日以降に市・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出された方については、申告内容が市・県民税の第1期の課税に間に合わない場合があります。その場合は、第2期での課税または税額変更の処理を行い、対象の方には、納税通知書等によりお知らせいたします。また、市・県民税の所得金額や課税状況などをもとに算定される各種保険料や各種手当等にも影響が出る場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

令和6年度課税(令和5年分所得)証明書について

令和6年度課税(令和5年分所得)証明書は6月13日(木曜)から発行します。
3月16日以降に所得税の確定申告書を提出された方については、上記注意点に記載の理由から、第2期まで令和6年度課税(令和5年分所得)証明書に申告内容が反映されない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

発行場所

市役所市民税課(ふるまち庁舎)、各区区民生活課、中央区窓口サービス課、出張所、連絡所、山の下・亀田・新津行政サービスコーナー
また、課税(所得)証明書はコンビニでも発行可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

発行手数料

窓口での交付:1件300円

申請のときに必要なもの

  • 本人又は同一世帯の親族が申請する場合:窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 同一世帯の親族以外の代理人が申請する場合:代理人の本人確認書類と委任者の自署または記名押印がある委任状

4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給している人

年金所得にかかる市・県民税・森林環境税の特別徴収(引き落とし)を行っています。
今年度、初めて特別徴収の対象となる人は、第1期・第2期分を納付書で納付してください。第3期以降分は、10・12・2月の年金から特別徴収されます。
なお、年金以外の所得分の市・県民税・森林環境税について、年金から特別徴収されませんので、納付書で納付してください。
年税額が確定後、4・6・8月の仮徴収額が当年度の年金徴収額を上回った場合、還付が発生することがあります。
還付方法については、納税通知書発送後、別途お知らせいたします。

関連リンク

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで