地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

最終更新日:2023年7月12日

新潟市の固定資産税及び都市計画税の(わがまち特例)について

平成24年度の税制改正により、地方税法に定められた特例措置の一部に、一定の範囲内で地方自治体が特例割合を定めることができる仕組み「地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

津波避難施設に係る課税標準の特例について(令和5年度追加)

津波防災地域づくりに関する法律に基づく避難施設等に係る固定資産税の特例措置として課税標準額を減額します。

市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例について(令和5年度追加)

都市緑地法による「緑化重点地区」において、市民緑地のうち一定の要件を満たす土地に係る固定資産税及び都市計画税の特例措置として課税標準額を減額します。

長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について(令和5年度追加)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画マンションのうち、一定の要件を満たすマンションに係る固定資産税の特例措置として税額を減額します。

新潟市条例で定められている特例について

わがまち特例一覧(令和5年7月12日現在)
 

特例対象
(課税客体)
根拠法令

特例割合
範囲 参酌基準

新潟市の
割合

1

汚水又は廃液処理施設
(償却資産)
地方税法附則第15条第2項第1号

1/3~2/3

1/2 1/2
2

下水道除害施設
(償却資産)
地方税法附則第15条第2項第5号

7/10~9/10 4/5

3/4
(令和4年7月5日以前取得)

4/5
(令和4年7月6日以降取得)

3

再生可能エネルギー発電施設のうち太陽光発電設備
(償却資産)【出力1,000kw未満】
地方税法附則第15条第25項第1号イ

1/2~5/6 2/3 2/3

上記設備の【出力1,000kw以上】
地方税法附則第15条第25項第2号イ

7/12~11/12 3/4 3/4
4

再生可能エネルギー発電施設のうち風力発電設備
(償却資産)【出力20kw以上】
地方税法附則第15条第25項第1号ロ

1/2~5/6 2/3 2/3

上記設備の【出力20kw未満】
地方税法附則第15条第25項第2号ロ

7/12~11/12 3/4 3/4
5

再生可能エネルギー発電施設のうち水力発電設備
(償却資産)【出力5,000kw以上】
地方税法附則第15条第25項第2号ハ

7/12~11/12 3/4 3/4

上記設備の【出力5,000kw未満】
地方税法附則第15条第25項第3号イ

1/3~2/3 1/2 1/2
6

再生可能エネルギー発電施設のうち地熱発電設備
(償却資産)【出力1,000kw未満】
地方税法附則第15条第25項第1号ハ

1/2~5/6 2/3 2/3

上記設備の【出力1,000kw以上】
地方税法附則第15条第25項第3号ロ

1/3~2/3 1/2 1/2
7

再生可能エネルギー発電施設のうちバイオマス発電設備
(償却資産)【出力10,000kw以上20,000kw未満】
地方税法附則第15条第25項第1号ニ

1/2~5/6 2/3 2/3

上記設備の【出力10,000kw未満】
地方税法附則第15条第25項第3号ハ

1/3~2/3 1/2 1/2

8

浸水防止装置
(償却資産)
地方税法附則第15条第28項

1/2~5/6 2/3 2/3

9

企業主導型保育事業施設
(土地、家屋、償却資産)
地方税法附則第15条第32項

1/3~2/3

1/2

1/3

10

サービス付き高齢者向け賃貸住宅
(家屋)
地方税法附則第15条の8第2項
令和7年3月31日までに新築した場合

1/2~5/6

2/3

5/6または1/2

(注:固定資産税の減額割合)

11

家庭的保育事業施設
居宅訪問型保育事業施設
事業所内保育事業施設
(家屋、償却資産)
地方税法第349条の3第27項及び第28項及び第29項

1/3~2/3 1/2 1/3
12

都市再生緊急整備地域内の開発事業
(家屋、償却資産)
地方税法附則第15条第14項

1/2~7/10

3/5 3/5

13


生産性革命の実現に向けた固定資産に係る特例措置
※令和5年3月31日までに取得した資産が対象となります。
(家屋、償却資産)
地方税法附則(旧)第64条


0~1/2


なし


0

14

津波指定避難施設及び津波指定避難用償却資産
(家屋、償却資産)
地方税法附則第15条22項第1号及び23項第1号

1/2~5/6

2/3 1/2

15

津波協定避難施設及び津波協定避難用償却資産
(家屋、償却資産)
地方税法附則第15条22項第2号及び第3号及び23項第2号


1/3~2/3


1/2


1/3

16

市民緑地
(土地)
地方税法附則第15条第33項


1/2~5/6


2/3


2/3

17

長寿命化工事を行ったマンション
(家屋)
地方税法附則第15条の9の3


1/6~1/2


1/3


1/3


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土地について 東区・中央区・西区 電話:025-226-2269
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電話:025-226-2273

中央区・西区

電話:025-226-2280

物件が償却資産の方(全区) 償却資産について 全区 電話:025-226-2277

資産税第1分室
物件が北区・江南区・秋葉区の方

土地について

北区・江南区・秋葉区

電話:025-382-4032
家屋について

北区・江南区・秋葉区

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南区・西蒲区

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