家屋の改修に係る減額措置

最終更新日:2024年4月1日

既存の家屋について、一定の耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事を行った場合、市に申告すると固定資産税の減額措置を受けることができます。
なお、申告書に添付する書類については制度ごとに異なりますので、事前に物件の所在する区を担当する資産税課、各資産税分室までお問い合わせください。

耐震改修に伴う特例

1 耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、改修工事完了後3ケ月以内に市に申告すると、固定資産税が減額されます。

減額される工事の要件

1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの

減額される割合

(1)1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の2分の1を減額【耐震改修のみの場合】
(2)1戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の2を減額【耐震改修+長期優良住宅の認定を受けた場合】

減額される期間

翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度)から1年分
(※一部2年度となる場合あり)

申告方法

改修後3ヶ月以内に、次の書類をまとめて、資産税課または各資産税分室へ申告してください。

・耐震改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
・増改築等工事証明書、または地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書
・工事費明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)の写し、領収書(工事費を支払ったことが確認できるもの)の写し
・長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書)の写し (※認定長期優良住宅に該当する場合)

2 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物のうち、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて一定の改修工事を行った場合、改修工事完了後3ケ月以内に市に申告すると、固定資産税が減額されます。

減額される工事の要件

政府の補助を受けて耐震改修工事が行われたもの

減額される割合

当該改修工事を行った家屋に係る固定資産税額の最大2分の1を減額
(当該改修工事費用に応じて、減額となる額が変わります。)

減額される期間

翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度)から2年分

申告方法

改修後3ヶ月以内に、次の書類をまとめて、資産税課または資産税分室へ申告してください。

・地方公共団体、もしくは都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士等が発行した証明書
・政府の補助金確定通知書の写し
・国土交通省令で定めた耐震診断を行った報告の写し
・工事契約書と領収証の写し

バリアフリー改修に伴う特例

高齢者や障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事完了後3ヵ月以内に市に申告すると固定資産税が減額されます。

ただし、新築住宅に対する減額措置または耐震改修住宅等に対する減額措置を受けている場合は、減額されません。

減額される住宅の要件

新築された日から10年以上経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅のうち、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く)で、次のいずれかの者が居住するもの。

・65歳以上の方(減額を受ける年度の賦課期日現在)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がい者(身体障害者手帳等を所持されている方)

減額対象工事

人の居住の用に供する部分について次の工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。

・廊下の拡幅
・手すりの取付け
・階段の勾配の緩和
・床の段差の解消
・浴室の改良
・引き戸への取替え
・便所の改良
・床表面の滑り止め化

減額される割合

1戸当たり100平方メートル相当分まで税額の3分の1を減額

減額される期間

翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度)から1年分

申告方法

改修後3ヶ月以内に、次の書類をまとめて、資産税課または各資産税分室に申告してください。

・高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
・工事費明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)の写し、領収書(工事費を支払ったことが確認できるもの)の写し、改修工事箇所の写真
・補助金の交付決定通知書等の写し (※補助金を受けた場合)
・介護保険の被保険者証の写し (※要介護又は要支援認定を受けている場合)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し (※障がい者等の場合)

省エネ改修に伴う特例

既存住宅について、一定の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合、改修工事完了後3ケ月以内に市に申告すると、固定資産税が減額されます。

ただし、新築住宅に対する減額措置または耐震改修住宅等に対する減額措置を受けている場合は、減額されません。

減額される住宅の要件

平成26年4月1日以前から所在する50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅のうち、令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅。(賃貸住宅は除く。)

減額対象工事

次の工事を行い、補助金等を除く自己負担が60万円を超えるもの。

  • 窓の改修工事
  • 窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱工事

減額される割合

(1) 1戸当たり120平方メートル相当分まで税額の3分の1を減額【省エネ改修のみの場合】
(2) 1戸当たり120平方メートル相当分まで税額の3分の2を減額【省エネ改修+長期優良住宅の認定を受けた場合】

減額される期間

翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度)から1年分

申告方法

改修後3ヶ月以内に、次の書類をまとめて、資産税課または各資産税分室へ申告してください。

・ 熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書
・増改築等工事証明書
・補助金の交付決定通知書等の写し (※補助金を受けた場合)
・長期優良住宅の認定を受けたことを証する書類(認定通知書)の写し (※認定長期優良住宅に該当する場合)

申告書様式

各申告書は下記の様式をお使いください。

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お問い合わせ先

物件の所在する区が東区・中央区・西区の方

物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方

物件の所在する区が南区・西蒲区の方

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財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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