サービス付き高齢者向け住宅の減額措置

最終更新日:2023年4月4日

令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。

減額される住宅の要件

以下の要件をすべて満たす住宅
高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定により、都道府県知事の登録を受けたもの
主要構造部が耐火構造または準耐火構造であるもの
建設にあたり国または地方公共団体の補助を受けているもの
登録された戸数が10戸以上のもの
居住部分の床面積の割合が2分の1以上で、かつ、ひとつの居住部分ごとの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること

減額される範囲

居住誘導区域内の場合:ひとつの居住部分につき床面積120平方メートル分までの固定資産税額の6分の5を減額
居住誘導区域外の場合:ひとつの居住部分につき床面積120平方メートル分までの固定資産税額の2分の1を減額

減額される期間

新たに固定資産税が課税されることになった年度から5年度分

提出資料

高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定により登録を受けた旨を証する書類(写し)
建設にあたり国または地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類(写し)

その他、詳しい添付書類等は下記のお問い合わせ先までご連絡ください

お問い合わせ先

物件の所在する区が東区・中央区・西区の方

物件の所在する区が北区・江南区・秋葉区の方

物件の所在する区が南区・西蒲区の方

このページの作成担当

財務部 資産税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2266 FAX:025-223-3665

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