低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
最終更新日:2021年8月10日
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、失業や収入減少、食費等による支出の増加等の影響を受けている実情を踏まえ、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は全国一律の制度です。
※本給付金名称にある「ひとり親世帯以外」とは、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となる方以外を指します。ひとり親世帯向けの給付金を受給された方は、本給付金を重複して受給することはできません。ひとり親世帯向けの給付金制度については、こちらをご覧ください。
1.給付金の対象者
次の両方に当てはまる方
(1)平成15年4月2日から令和3年3月31日生まれの児童(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は平成13年4月2日生まれ以降)を養育する父母等
(※令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
(2)令和3年度住民税(均等割)が非課税の方または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
このうち、申請不要で給付金を受給できる方と、申請が必要な方の別は以下のとおりです。
申請不要の方
令和3年度住民税均等割が非課税で、かつ次のイ.又はロ.を満たす方
イ.令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者
ロ.令和3年5月分以降の児童手当又は特別児童扶養手当の認定を新たに受けた方または増額請求の認定を受けた方(新規または増額の対象となる児童が令和3年4月1日以降の転入者である場合を除く)。
※公務員の方は、上記イ.またはロ.に該当する場合であっても申請が必要です(特別児童扶養手当の受給者を除く)。所属庁から証明を受けた上で申請書をご提出ください。
申請手続きが必要な方
ハ.令和3年3月31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子のみ(児童手当及び特別児童扶養手当の支給対象とならない児童)を養育しており、かつ令和3年住民税均等割が非課税の方
※なお県内の高等学校(公立・私立)、中等教育学校、特別支援学校に対し、6月30日頃を目途に新潟県より本給付金の案内チラシを配布予定です。
ニ.令和3年4月1日以降に転入した令和3年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者であり、かつ令和3年度住民税均等割が非課税の方
ホ.令和3年4月1日以降に、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子を養育し始めた方で、かつ令和3年度住民税均等割が非課税の方
ヘ.申請時点で平成15年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は平成13年4月2日)から令和4年2月28日までに出生した子を養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度住民税(均等割)が非課税相当の水準となった方(家計急変者)
令和3年度所得が未申告の方へ
令和3年度所得が未申告の方は、住民税(均等割)の課税状況の確認ができないため、お早めに申告をお願いします。申告の方法は、新潟市市民税課にお問い合わせください。本給付金は、令和3年度の住民税(均等割)の課税状況が決定され、かつ上記イ.からホ.のいずれかの要件を満たしている場合に受給することができます。
また、令和3年1月1日時点で市外に居住していた方で、新潟市以外の市区町村で税申告をされた方はその旨申請時にお申し出ください。
「家計急変者」として申請される方へ
上記1.(2)に該当する場合の申請者は、父または母のうち、直近の収入(所得)状況が高い方となりますが、父母のいずれかが新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入(所得)が減少した事実があり、かつ、父母ともに非課税相当の収入(所得)であった場合は、要件に該当することとなります。
収入(所得)状況については、給与明細書等で確認します。必要書類の詳細は、申請書冊子の6ページ、同冊子「様式B」または「様式C」をご確認ください。
注記
・本給付金はひとり親世帯分の給付金と同一児童について重複して受給することはできません。重複して受給していることが判明した場合は本給付金を返還していただきます。
・本給付金を令和3年度住民税(均等割)が非課税であることを理由に受給した方が、その後修正申告等により令和3年度住民税(均等割)について課税されることになった場合は、本給付金を返還していただきます。対象となる方は、こども家庭課 給付管理係(電話025-226-1201)までご連絡ください。
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.申請方法
(1)申請不要の方
対象者には6月23日(水曜)から順次案内通知を発送し、6月30日(水曜)より順次支給予定です。なお新生児等については7月から案内通知を発送し、同月以降順次支給予定です。
※申請不要に該当する方であっても、令和3年1月1日時点で市外に居住していた等の理由から市外に所得情報があり課税状況の調査が必要となる方や、生計中心者の変更による児童手当の受給者変更の可能性がある方など、個々の状況に応じた支給要件の確認を行う必要があるため、支払いが遅れる場合があります。
(2)申請手続きが必要な方
申請は7月1日から各区役所健康福祉課、出張所(注)で受け付けます。申請書は同日から各区役所・出張所の窓口で配布するほか、このページからダウンロードすることができます。
(注)出張所は北区・東区・中央区・西区管内の出張所のみ受付可能です。
申請書様式はこちらからダウンロードできます。
4.離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、本給付金をご自身が受給できる場合があります。また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
お早めに、こども家庭課 給付管理係(電話025-226-1201)へご相談ください。
5.様式
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:81KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:70KB)
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このページの作成担当
こども未来部 こども家庭課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330
