「健康サポート薬局」について

最終更新日:2023年4月1日

健康サポート薬局とは、「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」を言います。
平成28年2月に、「健康サポート薬局」に関する制度及び「健康サポート薬局」であることを表示しようとする薬局が満たすべき基準が定められました。
基準に適合し、そのことを届け出た薬局は「健康サポート薬局」と表示することが可能になります。

制度の概要

「健康サポート薬局」の表示に係る届出について

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、あらかじめ、保健所に届出を行います。
届出には、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付します。

届出には、「届出に添付する書類一覧」の書類すべての添付が必要です。
添付書類に関する説明は施行通知の4ページ以降をご覧ください。

「健康サポート薬局」の表示について

健康サポート薬局である旨を表示するときは、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければなりません。

「健康サポート薬局」の公表について

薬局開設者は、「健康サポート薬局」である旨の届出と表示を行ったときは、速やかに保健所に薬局機能情報の変更について報告をしなければなりません。

「健康サポート薬局」の基準

基準は厚生労働省の告示(平成28年厚生労働省告示第29号)で示されました。
かかりつけ薬局・薬剤師が持つべき「基本的機能」と、患者等のニーズに応じて強化すべき「健康サポート機能」のふたつがあります。

かかりつけ薬局としての基本的機能

  • かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
  • 服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
  • 懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
  • お薬手帳の活用促進
  • かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進
  • 24時間相談対応
  • 在宅対応
  • 疑義照会等
  • 受診勧奨
  • 医師以外の多職種との連携

健康サポート機能

  • 地域における連携体制の構築

 受診勧奨
 連携機関の紹介
 地域における連携体制の構築とリストの作成
 連携機関への紹介文書による情報提供
 関係団体等との連携及び協力

  • 常駐する薬剤師の資質
  • 相談窓口の設置
  • 表示
  • 要指導医薬品、介護用品等の取扱い
  • 一定時間の開店
  • 健康サポートの取組

施行期日

平成28年4月1日から施行した制度ですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となることから、健康サポート薬局の表示に係る届出は、平成28年10月1日以降に行ってください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

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電話:025-212-8189 FAX:025-246-5672

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