最終更新日:2013年8月26日
平成25年5月に公職選挙法の一部が改正され、平成25年7月1日以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は選挙権・被選挙権を有することとなりました。
また、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の見直し等についてもあわせて改正されました。
成年被後見人の方の選挙権・被選挙権の回復等(総務省作成チラシ)(PDF:1,056KB)
投票の際は、選挙人ご本人が投票したい候補者の氏名等を、自ら投票用紙に記載するか、または代理投票の補助者(投票事務従事者)に伝え、補助者が意思確認した上で代わって記載するか、いずれかの方法によらなければ、選挙権はあっても投票することはできません。
また、成年後見人の方や家族の方など、成年被後見人ご本人以外の方が、その成年被後見人の方に代わって投票することもできません。
なお、この取扱いは、成年被後見人の方に限らず、認知症や知的障がいのある方などについても同様となります。
(今回の公職選挙法の改正にかかわらず従来と同じ取扱いです。)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。