立候補について

最終更新日:2023年12月15日

立候補予定者説明会

立候補するには、いろいろな書類を提出しなければなりません。
選挙管理委員会では、選挙の前に立候補予定者説明会を開き、資料や提出書類を配り記載方法や添付する書類、選挙運動の注意点などを説明します。
※市選挙管理委員会では、市長選挙と市議会議員選挙の立候補予定者説明会を行います。

事前審査

立候補届出受付の当日に書類が不備で立候補できないといったトラブルをさけるため、あらかじめ提出書類の内容をチェックする期間を設けます。

立候補届出期間

選挙の期日の公示または告示があった日の1日だけです。受付時間は午前8時30分から午後5時までです。

供託

立候補の届出では、すべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。

候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合には、供託された現金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます

〔選挙の種類と供託額および没収の規定〕
選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、またはその没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×10分の1未満
参議院選挙区 300万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満
都道府県議会 60万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
都道府県知事 300万円 有効投票数×10分の1未満
指定都市議会 50万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
指定都市の長 240万円 有効投票数×10分の1未満
その他の市区の議会 30万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
その他の市区の長 100万円 有効投票数×10分の1未満
町村の議会 15万円 有効投票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
町村長 50万円 有効投票数×10分の1未満
衆議院比例代表 ※候補者
1名につき
600万円
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院比例代表 候補者
1名につき
600万円
没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2

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