選挙人名簿の登録について

最終更新日:2017年7月4日

 選挙の際、実際に投票するためには、各市区町村選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。「選挙人名簿」は、住民票のデータから作成され、その選挙区の有権者であることを確認する重要な資料です。住所を異動したときなどは、最寄の区役所区民生活課か出張所へ速やかにお届けください。

〔定時登録と選挙時登録〕
定時登録

選挙の有無に関係なく、満18歳以上の日本国民で、毎年3・6・9・12月の1日現在、引き続き3カ月以上市内にお住まいの人を登録します。

選挙時登録

選挙が実施される際、
(1)年齢要件 投票日までに満18歳になられる人
(2)住所要件 公(告)示日の前日を基準にして引き続き3カ月以上市内にお住まいの人
の要件を満たす日本国民を、公(告)示日の前日付けで登録します。

(注)
 登録要件を満たす方であって、選挙人名簿に未登録の方が、登録基準日(定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公(告)示日の前日)より前に転出した場合、転出後登録基準日までに4ヵ月を経過していなければ、選挙人名簿に登録します。

注意!!

選挙人名簿に登録される住所要件について、注意していただきたいことを3点お知らせします。

(1)転入について
転入については、最寄の区役所区民生活課か出張所へ転入届を提出した日から引き続き3カ月以上市内に住んでいることが選挙人名簿への登録の条件になります。

(2)転出について
転出については、転出した日を選挙人名簿に表示し、その日から4カ月を経過した時点で選挙人名簿から抹消します。
なお、転出した日とは、転出届を提出した日ではなく、転出届に記載した転出(予定)日を指します。その日が、4カ月以上前のときは、直ちに選挙人名簿から抹消します。

(3)市内間転居について
市内間転居については、公(告)示日の概ね10日前に日を設定し、その日までに異動届をされた人は、新しい住所地の選挙人名簿に登録されます。その日より後に異動届をされた人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていますので、前住所地の投票所で投票することになります。

参考
「公示」と「告示」・・・どちらも一般に、公の機関が一定の事項をひろく公衆に知りうる状態におくことをいいます。特に、選挙の場合には、選挙期日の一定期間前に行うこととされ、次のような違いがあります。

公示と告示

公示 衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙など、日本全国で一斉に行われる選挙の際に用いられます。
(1)衆議院議員総選挙の場合は、投票日の12日前
(2)参議院議員通常選挙の場合は、投票日の17日前
に行うこととされています。
告示 地域を限定して行われる選挙の際に用いられ、市区町村・都道府県の選挙などがこれにあたります。
(1)県知事選挙の場合は、投票日の17日前
(2)県議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
(3)政令市市長選挙の場合は、投票日の14日前
(4)政令市市議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
に行うこととされています。

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