選挙人名簿の閲覧について

最終更新日:2021年6月29日

 選挙人名簿の全部または一部を記載した書類を選挙人名簿抄本といいますが、一定の条件のもとで閲覧することができます。

※複写機による複写、カメラ等による撮影はできません。

閲覧ができる場合

(1)選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
(2)公職の候補者等や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを 実施するために閲覧する場合

手続き

選挙人名簿抄本は、各区の選挙管理委員会にあります。
閲覧を希望される場合は、閲覧をしたい区の選挙管理委員会に申請書等必要書類を提出していただきます。
事前に希望日時等をご相談ください。
※詳しくは各区選挙管理委員会にお問い合わせください。

必要な書類

選挙人名簿を閲覧する際に、必要となる書類は以下のとおりです。申請書等をダウンロードしてご利用ください。
記載の仕方や添付資料等の詳細については、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。

(1)登録の有無の確認の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

(2)政治活動・選挙運動の場合

公職の候補者等

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

政党その他の政治団体

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書
  • 承認法人に関する申出書(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
  • 政治団体の届書の写し、政治活動の実績を示す資料

(3)調査研究の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書
  • 調査研究概要説明書
  • 調査の実施体制を示す資料

閲覧に際しての注意事項

  • 閲覧の際は、本人確認の為、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  • 個人の基本的人権またはプライバシーを侵害するおそれがある場合や、申請目的以外に利用されるおそれのある場合、閲覧を制限させて頂くこともあります。
  • 閲覧した名簿抄本を転記する場合は、原則、筆記によるものとします。ただし、パーソナルコンピューター(以下、「PC」)の使用について、転記と同視できる場合のみ例外として認めます。つきましては、下記「選挙人名簿抄本閲覧申出書」の備考欄にPCを使用する旨記載するとともに、様式「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る留意事項」をご確認の上、「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る誓約書」を提出してください。

様式ダウンロード

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このページの作成担当

選挙管理委員会事務局

〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155

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