最終更新日:2018年2月2日
選挙人名簿の全部または一部を記載した書類を選挙人名簿抄本といいますが、一定の条件のもとで閲覧することができます。
※複写機による複写、カメラ等による撮影はできません。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
(2)公職の候補者等や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを 実施するために閲覧する場合
選挙人名簿抄本は、各区の選挙管理委員会にあります。
閲覧を希望される場合は、閲覧をしたい区の選挙管理委員会に申請書等必要書類を提出していただきます。
事前に希望日時等をご相談ください。
※詳しくは各区選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙人名簿を閲覧する際に、必要となる書類は以下のとおりです。申請書等をダウンロードしてご利用ください。
記載の仕方や添付資料等の詳細については、各区選挙管理委員会にお問い合わせください。
公職の候補者等
政党その他の政治団体
閲覧の種別 | エクセル | |
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(1)登録の有無 | ![]() |
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(2)政治活動・選挙運動 | ![]() |
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(3)調査研究 | ||
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月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。