最終更新日:2022年4月1日
次のような特別な事情がある場合には、納める税額を減額する制度があります。
納期限までに申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ先
中央区・南区 市民税課市民税第1係(電話:025-226-2245)
東区・江南区 市民税課市民税第2係(電話:025-226-2365)
西区・西蒲区 市民税課市民税第3係(電話:025-226-2370)
北区・秋葉区 市民税課市民税第4係(電話:025-226-2375)
問い合わせ先
資産税課(電話:025-226-2266)
資産税第1分室(電話:025-382-4032)
資産税第2分室(電話:0256-72-8216)
問い合わせ先
市民税課法人・諸税係(電話:025-226-2251)
特別な事情がある場合には、税額を分割して納められる納税の猶予が申請により認められる場合があります。
猶予が認められると、猶予期間中の延滞金の全部、または一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。猶予を受けることができる期間は原則として1年以内です。
詳しくは納税課(電話:025-226-2305、2310)まで、お問い合わせください。
次のような特別な事情により、市税を納期限までに納付することができない場合
制度や手続の説明、申請書様式のダウンロードはこちらから(外部サイト)
市税を納期限までに納付することで、事業の継続や、生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するとき
制度や手続の説明、申請書様式のダウンロードはこちらから(外部サイト)
市税に関するよくある質問は、こちらのサイトで検索できます。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。