最終更新日:2020年7月7日
住民票の写し等が第三者等に取得された事実を本人に通知することで、不正な請求を未然に防ぐとともに、市民の皆様の人権やプライバシーを守ることを目的として、「新潟市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度」を平成30年3月1日(木曜日)から開始しました。
通知を受けるには、事前に登録申請が必要です。
(消除された住民票、または除かれた戸籍の附票に記録されている方を含む。)
(除かれた戸籍に記載されている方を含む。)
以下の証明書(以下、総称して「住民票の写し等」という。)のうち、通知を希望する旨選択したもの。
通知の対象となる証明書を交付した案件のうち、以下の請求者から交付請求があったもの。
(「特定事務受任者」とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいいます。)
本人通知を受けるためには、事前登録が必要です。
登録申請の際は、次の書類を提示又は提出してください。
※いずれの本人確認書類もお持ちでない場合は、申請窓口にご相談ください。
登録受付日の翌日以降、第三者等に住民票の写し等を交付したときは、交付日から30日を経過する日以降速やかに、登録者へ「新潟市住民票の写し等交付通知書」を送付します。通知書では、次の事項をお知らせします。
※ 請求者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
※ 新潟市個人情報保護条例に基づき、通知のあった交付請求書の開示請求を行うことができます。ただし、開示請求を行った場合でも、法人の名称や特定事務受任者の氏名等を除き、第三者等に関する個人情報は開示しない場合があります。あらかじめご了承ください。
この制度は、住民票の写し等の不正取得による個人の権利利益の侵害を防止するとともに、住民票の写し等が第三者等に交付された事実を知る権利を保障することを目的とする制度ですので、制度の趣旨を十分ご理解いただき、制度の内容に同意のうえ申請してください。
※ 第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否する、あるいは交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。また、第三者等からの請求が不正請求であったかを市が調査する制度ではありません。
次の請求は本人通知の対象になりません。
登録の有効期限はなく、廃止の届出があるまで継続します。ただし、以下に該当した場合は登録を抹消します。
これまで、登録者のうち戸籍関連証明を通知対象とした方は、登録者本人及び同一戸籍内に記載されている方全員について「コンビニ交付サービスによる戸籍関連証明の発行」ができませんでしたが、平成31年4月1日よりこの制約は解消され、コンビニ交付サービスにて戸籍関連証明が発行可能となりました。
制度チラシ、申請書書式はこちらからダウンロードできます。
本制度に関する要綱は、こちらをご覧ください。
新潟市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱(令和2年7月2日改正)(PDF:70KB)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。