住民票に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

最終更新日:2025年5月26日

令和7年5月26日以降に、住民票等に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票等に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を届け出(記載)できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届け出(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏(旧姓)が記載されている方は、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、住民票等に記載しようとする旧氏の振り仮名が令和7年5月26日以降に住所地の市区町村から通知されます。「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。
※「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」の発送時期は改めてお知らせいたします。
※「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」と同封の「旧氏の振り仮名記載請求書」及び異なる振り仮名の読み方が通用していることを証する書面を提出してください。
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合は、届け出は不要で、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名が住民票等に記載されます。
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、届け出することで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得することができます。
※旧氏の振り仮名と戸籍の振り仮名は異なるものです。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
住民票等への旧氏の併記(記載)については、こちらをご確認ください。


届け出の要否は以下を参考としてください。

フロー図
届け出の要否のフロー図

届け出の方法

窓口での申請

「旧氏の振り仮名記載請求書」及び本人確認書類(個人番号カードや運転免許証等)をご持参のうえ、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・各出張所に来庁してください。
※「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された振り仮名と異なる振り仮名を届け出る場合は、異なる振り仮名が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、パスポートの写し等)を提出してください。
※代理人が届け出る場合は、別途外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(外部サイト)が必要です。
※本人確認書類については、こちらをご確認ください。

郵送での申請

「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」に必要事項を記入の上、個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写しを同封して、以下の郵送先までお送りください。
※本人確認書類については、こちらをご確認ください。
※郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

よくあるお問い合わせ

(問1)
旧氏の振り仮名の記載の請求の際は何が必要ですか?
(答)
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載されている振り仮名が正しい場合は、「旧氏の振り仮名記載請求書」のみのご提出で差し支えありません。
「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」と異なる読み方を請求する場合は、旧氏の読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、パスポートの写し等)の提出が必要です。
※請求の手続きに際しては、個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類が必要となります。

(問2)
戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか?
(答)
併せて行うことはできません。「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合は戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます。)。
なお、誤っていない場合は、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。

このページの作成担当

市民生活部 市民生活課

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電話:025-226-1013 FAX:025-223-8775

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