建築基準法に規定する道路種別に関する判別・照会について

最終更新日:2023年10月31日

建築基準法の道路について

建物を建てる際は建物の敷地が建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していないと建物を建てることができません。道路種別や図面及び証明書の発行については、以下のチラシをご覧ください。

建築基準法の道路判別フロー

建築基準法の道路を調べている方は以下のフローをご参照ください。

新潟市が管理している国道・県道、市道、道路台帳平面図、位置指定道路についてはにいがたeマップで確認することができます。

建築基準法に規定する道路に関する照会

道路種別の問い合わせは、建築行政課の窓口へお越しいただくか、FAXやメールにて道路の位置を特定できる資料(住宅地図等)をお送りください(電話では場所を間違ってしまう恐れがあるため受け付けていません)。FAX、メールの受信後、確認でき次第、電話にて回答します。

道路種別未判定(未調査)の場合の道路調査依頼

建築行政課による道路調査が必要となる場合で、調査を依頼する際は次の依頼書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて、建築行政課窓口、メール又はファックスにより提出してください。
メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp
ファックス番号:025-229-5190

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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