最終更新日:2021年2月1日
「新潟市人権教育・啓発推進計画」の理念に基づき、互いの個性や多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず誰もが自分らしく暮らすことのできる社会の実現を目指し、令和2年4月1日に「新潟市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
性的マイノリティのカップルが、本人の希望により、パートナーシップ関係(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係)であると宣誓を行い、宣誓したことを「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき市が認める制度です。
詳細は、「新潟市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。
新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:143KB)
新潟市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:349KB)
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が異性愛のみではない人、または性自認が戸籍上の性と異なる人)の二人で、次の全ての要件に該当する人。
予約連絡先:新潟市市民生活部男女共同参画課
電話:025-226-1061
メール:danjo@city.niigata.lg.jp ※24時間受付していますが、開庁時間外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた段階で成立します。
※メールの件名を「パートナーシップ宣誓予約」として、下記の4点をお知らせください。折り返しご連絡いたします。
1.宣誓希望日・時間帯(午前または午後)の第2希望まで(例 第1希望 令和2年4月1日午後)
2.宣誓されるお二人の氏名およびフリガナ ※通称を使用される場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。
3.代表の方の日中の連絡先
4.宣誓時の個室対応希望の有無
宣誓場所:新潟市市民生活部男女共同参画課(新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所本館2階)
※希望により、プライバシーに配慮したスペースをご用意します。
パートナーシップ宣誓書の様式です。用紙は市が用意し、市職員の前でご記入いただきます。
※パートナーシップの宣誓から受領証等の交付まで30分程度かかります。
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。発行手数料は自己負担となります。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
(例)マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など
(イ) 健康保険や介護保険の被保険者証、国民年金手帳など
(ロ) 学生証(写真付き)、法人(国又は地方公共団体の機関を除く)が発行した身分証明書(写真付き)など
※口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。
性別違和などの理由により、通称名での宣誓を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかるもの(通称名で届いた郵便物や社員証など)をご提示ください。
紛失や汚損、氏名変更などの場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書に基づき、再交付します。
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(PDF:20KB)
市外への転出、パートナーシップの解消など、対象者の要件に該当しなくなった場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届と交付した受領証等を男女共同参画課へ返還してください。
8件(令和3年1月末日現在)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。