最終更新日:2018年5月22日
この法律は、現在もなお存在する部落差別は許されないものであるとの認識の下、部落差別のない社会を実現することを目的に掲げるとともに、差別の解消に向けて、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じた、相談体制の充実、教育及び啓発に努めるとともに、国が行う実態調査に協力するよう定めています。
新潟市では、この法律の趣旨を踏まえ、引き続き人権施策に取り組んでいきます。
部落差別の解消の推進に関する法律の附帯決議(PDF:97KB)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。