最終更新日:2015年9月15日
平成25年12月27日に消防法施行令、施行規則の一部が改正され、スプリンクラー設備の設置基準の見直しが図られましたが、そこで「主として避難が困難な要介護者をものを入居・宿泊させるもの」など、一部未確定だった部分について明確化されました。
それに伴い、用途の判定等について、フローチャートを作成しましたので、次のリンクから参照して下さい。
(6)項ロ施設の用途判定及びスプリンクラーの設置基準について(フローチャート)(PDF:343KB)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。