最終更新日:2012年6月1日
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な方々は、財産管理、福祉サービスの利用等についての契約や遺産分割などの法律行為を行うことが困難であったり、悪質商法などの被害に遭ったりする恐れがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。利用する場合は、家庭裁判所に利用申立てを行うことが必要です。
認知高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の方で、成年後見制度を利用する場合に必要な費用負担が困難な方について、次の表のとおり市が助成します。
助成の種類 | 対象者 | 助成費用 |
---|---|---|
申立手続き費用の助成 | 次のいずれにも該当する方
|
申立手続きにかかる登記手数料、鑑定等の費用 |
成年後見人等に支払う報酬の助成 | 上記対象者で成年後見人等が選任(※)された方 | 成年後見人等に支払う報酬の一部(上限額) 在宅者 月額28,000円 施設入所者 月額18,000円 |
※ご注意:成年後見人等が、配偶者・直系血族・兄弟姉妹の場合は助成の対象となりません。
新潟家庭裁判所 〒951-8513新潟市中央区川岸町1-54-1 電話:025-266-3171(代表)
新潟市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:108KB)
新潟市成年後見制度利用支援事業に関する事務取扱要領(PDF:102KB)
成年後見制度利用支援事業助成金申請書(特例用)(PDF:72KB)
成年後見制度利用支援事業助成金申請書(特例用)(ワード:57KB)
新潟市社会福祉協議会 新潟市成年後見支援センター(外部リンク)(外部サイト)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。