生活保護が開始された場合

最終更新日:2023年10月1日

保護費の支給

毎月決められた日(原則4日)に1か月分の保護費を支給します。

(表)生活扶助基準額の例(令和5年10月から)
  新潟市

冬季加算(10月から4月)

3人世帯(33歳、29歳、4歳) 154,480円 +14,570円
高齢者単身世帯(68歳) 71,990円

+9,030円

母子世帯(30歳、2歳) 141,690円 +12,820円

※3人世帯の基準額は児童養育加算を含みます。また、母子世帯の基準額は母子加算及び児童養育加算を含みます。

守っていただくもの

1. 届け出の義務

あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなど、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。

2. 指導・指示に従う義務

あなたの生活状況に応じて、適切な保護をするために指導・指示をすることがあります。指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。

3. 生活向上の義務

働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。

4. 譲渡禁止

保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。

保護費を返していただくことがあります

  1. 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返していただきます。
  2. 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受けとったときは、返していただきます。また、その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。

家庭訪問をします

生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため、福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、生活状況などをお聞きします。

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