最終更新日:2019年8月7日
平成30年4月の介護保険制度改正において、障がい者福祉制度(障害者総合支援法等)に基づく指定を受けている事業所が、一定の基準を満たしたうえで、介護保険法に基づく指定を受けることにより、介護保険の事業(共生型サービス)を行うことが可能になりました。
※介護保険の指定を受けた事業所が障がい者福祉制度の指定を受ける場合は下記障がい福祉課のページへ
障害者総合支援法等に基づく指定を受けた事業所において、介護保険法に基づく指定を受けることができるものは、それぞれ下表のとおりです。
障がい者総合支援法 | 介護保険法等 |
---|---|
「障害者総合支援法」に基づく |
〇訪問介護事業所 |
「障害者総合支援法」に基づく |
〇通所介護事業所 |
「障害者総合支援法」に基づく |
〇短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所 |
介護保険法に基づく指定を受け、共生型サービスを行うにあたっては、介護保険法及び障害者総合支援法等に基づく基準を満たす必要があります。
介護保険法に基づく基準が適用される部分と、障害者総合支援法等に基づく基準が適用される部分があり、原則は次のとおりです
●「介護保険法」に基づく基準が適用される部分 ⇒基本方針及び運営基準
あくまで介護保険法に基づく指定を受けた、介護保険事業所としての基本方針と運営基準を遵守していただく必要があります。
●「障害者総合支援法等」に基づく基準が適用される部分 ⇒人員・設備基準
事業所の人員・設備基準については、原則、介護保険の利用者も、障がい者福祉制度による利用者であるとして、介護・障がいの合計人数をもって、障害者総合支援法等に基づく事業所としての人員・設備基準を満たしている必要があります。
共生型地域密着型通所介護(提出書類一覧)PDF(PDF:37KB)
共生型(介護予防)短期入所生活介護(提出書類一覧)PDF(PDF:44KB)
共生型介護予防訪問サービス(提出書類一覧)PDF(PDF:44KB)
共生型介護予防通所サービス(提出書類一覧)PDF(PDF:49KB)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。