最終更新日:2019年8月7日
介護保険法第115条の32において、介護サービス事業を実施する事業者は、不正事案の防止や介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられているとともに、その内容について行政機関に届出ることとなっています。
届出の様式や届出方法、及び変更に関する届出などについて、次により確認のうえ業務管理体制を整備するとともに、行政機関へ届出を行うようお願いします。
1.「法令遵守等の業務管理体制の整備に係る届出について」(届出等に関する説明書)(PDF:9,057KB)
3.新潟市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:168KB)
記入例1 「業務管理体制の整備に関して、事業者として初めて届け出る場合
記入例2 「届出先行政機関が変更となった場合」
記入例3-1 「法令遵守責任者が変更となった場合」
記入例3-2 「整備する業務管理体制が変更となった場合」
記入例「別表 事業所等一覧」
福祉部介護保険課 指定係
電話:025-226-1293(直通)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。