区域指定日をまたぐ工事の届出

最終更新日:2025年5月23日

運用開始日より前に工事に着手し、運用開始日以降も工事を行う場合、運用開始日から21日以内に法第21条第1項・第40条第1項に基づく届出が必要です。

またぐ工事の届出について
運用開始時に施工中の工事は届出が必要です

届出対象となる行為

工事の届出対象について
届出対象規模

工事の届出書の提出対象

土地の形質の変更(盛土・切土)
1.盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
2.切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
4.盛土で高さが2メートルを超えるもの(上記1、3を除く)
5.1メートルを超える盛土又は切土で、面積が500平方メートルを超えるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積
6.最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの
7.最大時に堆積する高さが1メートルを超え、かつ面積が500平方メートルを超えるもの

工事の届出書及び図面等の提出対象

土地の形質の変更(盛土・切土)
1.盛土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
2.切土で高さが5メートルを超える崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが5メートルを超えるの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
4.盛土で高さが5メートルを超えるもの(上記1、3を除く)
5.1メートルを超える盛土又は切土で、面積が3000平方メートルを超えるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積
6.最大時に堆積する高さが5メートルを超え、かつ面積が1500平方メートルを超えるもの
7.最大時に堆積する高さが1メートルを超え、かつ面積が3000平方メートルを超えるもの

届出提出期間

令和7年7月18日(金曜)から令和7年8月8日(金曜)まで

届出に必要な提出書類

工事の届出書の提出対象に該当する場合

土地の形質の変更(盛土・切土)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(様式第15)

一時的な土石の堆積
土石の堆積に関する工事の届出書(様式第16)

工事の届出書及び図面等の提出対象に該当する場合

土地の形質の変更(盛土・切土)
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(様式第15)
位置図、地形図、土地の平面図、届出地及びその周辺の写真

添付を要する図面等
図面の名称明示すべき事項備考
位置図縮尺、方位、道路及び目標となる地物 
地形図縮尺、方位及び土地の境界線(赤枠で囲むこと)等高線は、2mの標高差を示すものとすること
土地の平面図

・縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分
・擁壁等の位置

植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること
届出地及びその周辺の写真  

一時的な土石の堆積
土石の堆積に関する工事の届出書(様式第16)
位置図、地形図、土地の平面図、届出地及びその周辺の写真

添付を要する図面等
図面の名称明示すべき事項備考
位置図縮尺、方位、道路及び目標となる地物 
地形図縮尺、方位及び土地の境界線(赤枠で囲むこと)等高線は、2mの標高差を示すものとすること
土地の平面図

・縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が1/10を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容
・空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容
・堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容

 
届出地及びその周辺の写真  

様式

区域指定日をまたぐ工事の届出の手引き

現在準備中です。随時更新を予定しています。

提出先

都市政策部都市計画課

届出事項の公表

届出を受理した工事は法第21条第2項又は第40条第2項、省令第54条又は第84条の規定に基づき、以下に記載の情報について、市ホームページにおいて公表します。
(1)工事主の氏名又は名称
(2)工事が施行される土地の所在地
(3)工事が施行される土地の位置図
(4)工事の届出年月日
(5)工事施行者の氏名又は名称
(6)工事の着手年月日及び完了予定年月日
(7)盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
(8)盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
(9)盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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