盛土規制法の制度概要

最終更新日:2025年5月23日

新規の盛土等について

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

 令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。法に基づき、都道府県(指定都市又は中核市)は、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。
 新たな規制の適用後は、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土等は目的にかかわらず(宅地造成に限らず)規制の対象となり、土捨て行為や一時的な堆積も許可申請等が必要となります。

盛土規制法による規制の開始(新潟市における対応)

 新潟市では、令和7年7月18日に盛土規制法に基づく規制区域を指定することにより、効力が発生します。
区域指定日をまたぐ工事の場合、区域指定から21日以内に届出が必要となりますのでご相談ください。
※今後、区域指定の開始前に「指定区域の公表」「技術基準の公表」「業者向け周知」を予定しています。
※盛土規制法に基づく規制を開始するまでは、従来通り「新潟県盛土条例」が適用となります。

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで