新潟市の規制対象行為(案)

最終更新日:2025年5月23日

規制対象となる行為と必要な届出・許可

対象区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。

(図)新潟市の規制対象行為
規制対象となる行為と必要な届出・許可

宅地造成等工事規制区域の許可対象(特定盛土等規制区域の届出対象)

土地の形質の変更(盛土・切土)
1.盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
2.切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
4.盛土で高さが2メートルを超えるもの(上記1、3を除く)
5.1メートルを超える盛土又は切土で、面積が500平方メートルを超えるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積
6.最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの
7.最大時に堆積する高さが1メートルを超え、かつ面積が500平方メートルを超えるもの

特定盛土等規制区域の許可対象

土地の形質の変更(盛土・切土)
1.盛土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
2.切土で高さが5メートルを超える崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが5メートルを超えるの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
4.盛土で高さが5メートルを超えるもの(上記1、3を除く)
5.1メートルを超える盛土又は切土で、面積が3000平方メートルを超えるもの(上記1~4を除く)

一時的な土石の堆積
6.最大時に堆積する高さが5メートルを超え、かつ面積が1500平方メートルを超えるもの
7.最大時に堆積する高さが1メートルを超え、かつ面積が3000平方メートルを超えるもの

このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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