農業委員会との事務分担

 市内6農業委員会が行っている農地の権利移動に関する事務(農地法第3条関係)のうち、企業の新規参入に関する部分を新潟市が分担、さらに平成28年4月からは、農地法第3条関係のすべてを新潟市が担うことで、事務処理時間が短縮され【20日→最短3日】、農業委員会は農地の斡旋や、遊休農地の解消等に注力できるようになりました。

特例の概要

・平成26年12月19日付けで「農業委員会と市町村の事務分担に係る特例」を盛り込んだ新潟市国家戦略特別区域計画が認定され、同日付で本市の6農業委員会と事務分担について合意書を締結しました。この合意に基づき、企業等の新規参入に係る農地等の権利の設定又は移転について、新潟市が事務を受け持つことになりました。

・さらに、平成27年11月27日付け新潟市国家戦略特別区域計画の認定を受けて、平成28年2月29日付けで事務分担について合意書を締結し、平成28年4月1日から農地法第3条及び第3条の2により農業委員会が行うこととされている事務を新潟市が受け持つこととなりました。

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