2 公費解体の適正化
最終更新日:2026年3月24日
受付日:令和7年4月 年齢:60歳代
ご意見・ご提案
技術管理課では、税金で作られた施設や構造物の工事の積算基準や積算単価の調整をして、入札の適正化をはかる業務を行っていますが、地震による公費解体は対象外だという。なぜか坂井輪中学の解体は、対象だという。法律上どうかわかりません。
この見積もりの適正化を図る上で公費解体を行うものも無謀な金額を防ぐために、通常行っている解体費用計算に基づいて技術管理課で簡易基準を作らせたらどうでしょうか。公費解体も貴重な税金で行うわけですから、業者の無謀な見積もりによる支払は、最低限度避ける工夫が必要だと思います。
すでに市民が払ってしまった金額を全額そのまま給付するのもどうかと思います。
回答
この度の能登半島地震に伴う被災家屋等の解体・撤去制度、いわゆる「公費解体」については、市が所管する建物や道路などを対象とした公共工事などと異なり、災害からの早期の復旧・復興を目指し、被災家屋等の所有者からの申請により、本市が所有者に代わって解体・撤去を行う、環境省所管の「災害等廃棄物処理事業費補助金」の対象制度です。
公費解体における被災家屋等の解体・撤去・運搬業務については、本市と「災害時における建物解体除去、災害廃棄物の処理等に関する協定」を締結している、一般社団法人新潟県解体工事業協会に委託しています。
また、解体廃棄物の処理については、新潟県と「災害廃棄物の処理に関する応援協定」を締結している、一般社団法人新潟県産業資源循環協会の会員である処理業者等に委託しています。
契約単価など委託料については、環境省の「災害等廃棄物処理事業費補助金交付要領」や「災害関係業務事務処理マニュアル」、「災害廃棄物処理事業の取扱いについて」に示されている算定基準等に基づいて算定しています。
なお、「災害等廃棄物処理事業費補助金」にかかる申請額や契約等の実施内容については、財務省の立会の下、環境省による災害査定を受けています。
また、被災者が自費で被災家屋等を解体・撤去したものに対する「費用償還」についても併せて実施していますが、償還額の算定については、被災者が支払った金額と、市の公費解体の積算基準を用いて算出した金額を比較し、より低廉な金額を採用し、償還しています。
公費解体および費用償還について、今後も国の指導の下、市の支出が課題となることのないよう実施していきます。
回答日:令和7年4月
担当課:循環社会推進課
このページの作成担当
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電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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