9 児童手当の振込先について

最終更新日:2025年5月23日

受付日:令和7年1月 年齢:50歳代

ご意見・ご提案

 私は中学生の娘を持つ母親です。
 児童手当の振込先を世帯主(父親)ではなく母親の口座も可能にしていただきたいです。
 理由として、DVが原因で2年ほど前から夫と別居しており、私は娘と暮らしています。別居が決まったときに、児童手当は私が受け取る(夫からもらう)ことになっていましたが、結局うやむやにされて受け取ることができていません。
 決して生活が楽ではないため、月1万円の手当の必要性をひしひしと感じています。
 また、昨今の世の中を見ていると、私と同じ悩みを持つ女性も増えているのではないかと思っています。
 ぜひともご検討いただけますようお願いいたします。

回答

 児童手当におきまして、配偶者からのDV被害により別居している、または離婚を前提に別居している場合は、手当の受給者を変更できる場合があります。
 ご相談者様の状況によって、受給者変更ができるかどうかや、変更できる場合の必要書類が異なりますので、詳細については区役所健康福祉課の児童福祉担当の窓口にご相談ください。

回答日:令和7年1月
担当課:こども政策課

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