新潟市建築基準法施行細則の一部改正(案) 市民意見を募集します

最終更新日:2025年6月26日

建築基準法の定期報告制度に係る国の告示が改正されたため、新潟市建築基準法施行細則の一部改正を予定しています。定期報告制度について市が新たに指定する内容を市民の皆様に公表し、意見募集を行います。

「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働き、又は学ぶ者、市内において事業活動その他の活動を行う者及び団体並びに次条第1項の手続の対象となる事案に関し利害関係を有する者及び団体をいう。(新潟市市民意見提出手続条例第2条第1号)

改正案の入手方法

下のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

配布・閲覧場所

このホームページの他、以下の場所で改正案資料の配布・閲覧を行っています。(閉庁日・休館日は除く)
建築行政課(市役所ふるまち庁舎6階)
市政情報室(市役所本館1階)
各区役所 ※場所は各区地域課、地域総務課にお問い合わせください。
各出張所 
中央図書館(ほんぽーと)

参考

ご意見の募集期間

令和7年6月26日(木曜)から令和7年7月25日(金曜)まで
※郵送の場合も期間内必着

記入様式及び記入上の注意

記入様式

下のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

記入上の注意

意見書に以下の必要事項を明記してください。
1.住所
2.氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)
3.連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレスのいずれかひとつ)
4.新潟市内にお住まいでない方は勤務先、通学先、利害関係のいずれか
5.ご意見

上記視点の「記入様式(意見書)」以外の形式においても、必須事項が記載されていれば意見書として提出可能です。電子メールメッセージに直接ご記入いただいてもかまいません。
ご意見は該当箇所(ページ・項目・行番号など)を特定し、できるだけ具体的に(修正又は追加文、かつ、修正又は追加の理由など)ご記入ください。

ご意見(意見書)の提出方法

下記のいずれかで提出してください。電話又は口頭でのご意見は、原則としてお受けできません。募集期間中に到着しなかった場合は、無効とさせていただきます。

郵便

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010古町ルフル6階
新潟市建築部建築行政課 あて
※令和7年7月25日(金曜)必着

FAX(ファックス)

FAX:025-229-5190
新潟市建築部建築行政課 あて

電子メール

メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp

直接持参

建築行政課(市役所ふるまち庁舎6階)
市政情報室(市役所本館1階)
各区役所 ※場所は各区地域課、地域総務課にお問い合わせください。
各出張所
中央図書館(ほんぽーと)

ご提出いただいたご意見の取り扱い

ご意見に対し、個別に回答しませんので、あらかじめご了承ください。
この手続により収集した個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に取り扱います。
提出されたご意見は、その概要をとりまとめて公表します。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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