自立支援教育訓練給付金
最終更新日:2023年5月31日
取扱基準
名称
自立支援教育訓練給付金
補助金の概要
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労に効果的な資格取得のため講座等を受講する場合に、その経費の一部を支給する。
目標
- 未就労者⇒就労決定者、就労者⇒給与等就労条件改善者が給付金支給者の70%以上
補助事業者
直接、こども家庭課にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
母子家庭の母又は父子家庭の父が、以下の講座の受講のために支払った費用
1.雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による「一般教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
2.その他、上記に準じ市長が地域の実情に応じて国に協議して対象とする講座
補助額及びその算定方法又は補助率
母子家庭の母又は父子家庭の父が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。また、雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による「一般教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」を受けるものについては、上記金額との差額に相当する額。
開始時期
令和4年4月1日
評価の時期
令和6年9月30日
関連リンク
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
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