平成28年度適用:公的年金からの特別徴収制度の見直し

最終更新日:2017年10月24日

個人市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し

特別徴収税額(仮徴収分)の見直し

 公的年金から特別徴収(天引き)する税額の平準化を図るため、仮徴収分の特別徴収税額の算定方法が「前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額」に改正されました。
 この算定方法は、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用になります。

(表)2年目以降の特別徴収税額の算定方法
  2年目以降の特別徴収税額の算定方法
改正前

仮徴収分(4月・6月・8月):前年度2月と同額
本徴収分(10月・12月・2月):当年度の年税額から仮徴収分を控除した金額の3分の1

改正後

仮徴収分(4月・6月・8月):前年度の年税額の2分の1÷3
本徴収分(10月・12月・2月):当年度の年税額から仮徴収分を控除した金額の3分の1

(計算例)個人市・県民税額が60,000円(29年度のみ医療費控除の増により36,000円)の場合

市外へ転出した場合の特別徴収の継続

 1月1日(賦課期日)以降に市外へ転出した場合は、公的年金からの特別徴収を停止していましたが、平成28年10月以降は、転出した時期に応じて公的年金からの特別徴収を継続することとされました。

(表)市外へ転出した場合の公的年金からの特別徴収

転出時期

公的年金からの特別徴収
1月1日から3月31日まで 転出した年度の翌年度の仮徴収分(8月)まで継続
4月1日から12月31日まで 転出した年度の本徴収分(翌年の2月)まで継続

公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合の特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収を停止していましたが、平成28年10月以降は、公的年金からの特別徴収を継続することとされました。
 ただし、特別徴収税額が変更になった時期によっては、特別徴収ではなく普通徴収(納税通知書による納付)の方法で納めていただくことがあります。

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