平成28年度適用:軽自動車税の税率変更

最終更新日:2019年8月30日

軽自動車税の改正

地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率が変更となります。

四輪車等のグリーン化特例(軽課)

 四輪車等の軽自動車のうち、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を有する車両については、平成28年度分に限り、燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。

(表)グリーン化特例の対象車及び軽減割合
区分 対象基準

軽減割合

軽乗用車 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 概ね75パーセント軽減
軽乗用車 令和2年度燃費基準+20パーセント達成車 概ね50パーセント軽減
軽乗用車 令和2年度燃費基準達成車

概ね25パーセント軽減

軽貨物車 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車 概ね75パーセント軽減
軽貨物車 平成27年度燃費基準+35パーセント達成車 概ね50パーセント軽減
軽貨物車 平成27年度燃費基準+15パーセント達成車

概ね25パーセント軽減

備考1:天然ガス軽自動車については、平成21年排ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物を低減する車両とする。
備考2:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限る。

(表)グリーン化特例の税率
車種

75パーセント軽減(年額)

50パーセント軽減(年額) 25パーセント軽減(年額)

四輪・乗用(自家用)

2,700円

5,400円

8,100円

四輪・乗用(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪・貨物用(自家用)

1,300円

2,500円

3,800円

四輪・貨物用(営業用)

1,000円

1,900円

2,900円

三輪

1,000円

2,000円 3,000円

経年車に係る重課課税

 四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両については、平成28年度から重課税率が適用されます。

(表)四輪車等の重課税率
車種 重課税率(年額)
四輪・乗用(自家用) 12,900円
四輪・乗用(営業用) 8,200円
四輪・貨物用(自家用) 6,000円
四輪・貨物用(営業用) 4,500円
三輪 4,600円

(備考)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引車は除きます。

二輪車等の税率の変更

 二輪車等については、平成28年度から新税率が適用されます。
 当初、平成27年度から新税率が適用される予定でしたが、1年間延期されました。

(表)二輪車等の税率
車種 平成27年度まで(年額) 平成28年度から(年額)
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円 2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下)

1,200円 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車(農耕作業用) 1,600円 2,400円
小型特殊自動車(その他のもの) 4,700円 5,900円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円

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