特定親族特別控除の創設

最終更新日:2025年11月26日

現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生年代の就業調整に対応するため、特定親族(前年末において19歳以上23歳未満の親族)の合計所得金額が58万円を超えても、納税義務者が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除を受けることができる制度が創設されました。

<特定親族特別控除額>
特定親族の給与収入額特定親族の合計所得金額納税義務者の特定親族特別控除額
123万円超160万円以下58万円超95万円以下45万円
160万円超165万円以下95万円超100万円以下41万円
165万円超170万円以下100万円超105万円以下31万円
170万円超175万円以下105万円超110万円以下21万円
175万円超180万円以下110万円超115万円以下11万円
180万円超185万円以下115万円超120万円以下6万円
185万円超188万円以下120万円超123万円以下3万円

(注)留意事項
 (1)いずれも判定となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある場合はこの限りではありません。
 (2)令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

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