子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
最終更新日:2025年11月26日
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年中に入居する場合、借入限度額を下表のとおり上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
(1)19歳未満の扶養親族を有する世帯
(2)夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されました。
(注)住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは
国土交通省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください
(注)確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きは、
お住いの区を管轄する税務署(外部サイト)(外部サイト)へお問い合わせください。
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