子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

最終更新日:2025年11月26日

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年中に入居する場合、借入限度額を下表のとおり上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
(1)19歳未満の扶養親族を有する世帯
(2)夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

認定住宅等の新築等をして令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分改正前改正後
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日までに延長されました。
(注)住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください
(注)確定申告など住宅ローン控除の適用に関する手続きは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。お住いの区を管轄する税務署(外部サイト)(外部サイト)へお問い合わせください。

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〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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