給与所得控除の見直し

最終更新日:2025年11月26日

物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、令和7年中の給与収入に対し適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の人に対する最低保障額が最大10万円(55万円から65万円)引き上げられました。

給与所得控除額(改正された範囲)
給与収入額給与所得控除の額
改正前改正後
162万5,000円以下55万円65万円
162万5,000円超180万円以下給与収入額×40%-10万円
180万円超190万円以下給与収入額×30%+8万円

(注)留意事項

 (1)令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

 (2)給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額について改正はありません。


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