法人市民税に関するよくある問い合わせ

最終更新日:2026年10月5日

法人市民税に関するよくある問い合わせ

法人の設立・設置等の届出は?

質問1

新潟市内に会社を設立したり、支店・営業所等を設置したときは、何か手続きが必要ですか。

回答1

登記事項証明書と定款(どちらもコピー可)を添えて、30日以内に外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法人の設立(設置)異動届出書(外部サイト)を提出してください。
なお、その後、商号、決算期、資本金、本店所在地等の変更や、事務所の廃止、合併、解散等があった場合も、その都度異動の届出が必要です。
※税務署や県税事務所への届出と併せて新潟市への届出も必要です。
なお、届出はインターネットでもできます。詳しい方法は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

区内に事務所を有するとは?

質問2

当社は、区内の貸ビルに小さな営業所を設けることにしました。支店登記はしていませんが、それでも法人市民税はかかりますか。

回答2

法人市民税がかかるのは、区内に事務所等がある法人などですが、法人の支店登記がなされているかどうかは問いません。
又、事務所等の建物の所有権があるかどうかも問いませんので、ご質問の場合、法人市民税の申告をしなければなりません。

このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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