印鑑登録
最終更新日:2026年3月6日
印鑑登録申請兼印鑑登録廃止届
概要
実印の登録又は登録を変更する場合や、登録済みの印鑑を廃止する場合の手続きです。
《登録》
・印鑑登録は新潟市内に住民登録している方が対象で1人1個の登録です。
・既に登録済みでも以下の場合は改めて登録が必要です。
-改印する場合
-印鑑手帳又は登録印を紛失した場合
-一度廃止した印鑑を改めて登録する場合
《廃止》
・登録した印鑑や手帳を失くしたり必要なくなったときは、速やかに届出してください。
登録できる方
新潟市に住民登録されている15歳以上の方
(注)成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、法定代理人が同行されている場合に限って、印鑑登録をすることができます。
登録できない印鑑
- 住民登録の氏名等を表していないもの
- 職業その他の事項を表しているもの
- 変形しやすい材質を使用しているもの
- き損や摩耗しているもの
- 縁のないもの
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺25mmの正方形に収まらないもの
- 印影の照合が困難と認められるもの(三文判等同じ印影の印鑑が一般的に市販されているものなど)
- その他不適当と認められるもの(動物の形等により指名を図案化したものやイラストが入ったものなど)
印鑑手帳の交付
- 登録する本人が顔写真の貼ってある本人確認書類をお持ちになり申請される場合は、印鑑手帳の即日交付ができます。また、その際に印鑑登録証明書が必要であれば交付できます。
- 本人の顔写真の貼ってある本人確認書類がない場合、及び代理人が登録申請を行う場合は、後日、回答書を本人へ郵送します。
- 回答書は、必要事項を記入のうえ申請の日から20日以内に申請した時と同じ窓口へ、来庁される方の本人確認書類と一緒にお持ちください。代理人が来庁される場合は、登録する本人の本人確認ができるものもあわせてご持参ください。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※下記「その他関連リンク」欄の 「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
必要なもの
- 登録を受けようとする印鑑
- 窓口に来た方の本人確認書類( 「本人確認書類」のページへ)
- 委任状または代理権通知書(代理人申請の場合のみ)
様式ダウンロード
印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届出書(PDF:1,504KB)
(記載例)印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届出書(PDF:1,540KB)
手数料
- 初めて登録する場合・・・・無料
- 紛失や改印等により改めて登録する場合・・・・・400円
印鑑手帳再交付
概要
- 印鑑手帳がき損又は汚損したことにより、本人の申出及び窓口で番号等確認しにくいときや、印影表示の印鑑手帳を印影の表示されないものに交換したいとき、印鑑手帳を再交付する事ができます。
- 旧合併市町村分については、登録番号が変わります。
- 再交付された手帳には、『再交付』の赤印が押印されます。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※下記「その他関連リンク」欄の 「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
必要なもの
- き損又は汚損した印鑑手帳や印影表示の印鑑手帳
- 窓口に来た方の本人確認書類( 「本人確認書類」のページへ)
- 登録している実印
- 委任状または代理権通知書(代理人申請の場合のみ)
様式ダウンロード
手数料
無料
印鑑登録証明書交付請求
概要
新潟市に住民登録をしている人が登録した印鑑について、その印影の写しに相違ないことを証明する「印鑑登録証明書」を請求する手続きです。
この証明書は、主に財産に関する権利義務の発生・変更等を伴う手続行為(不動産の登記、自動車の名義変更、公正証書の作成、ほか)を行う際の添付書類として使用します。
そのため、原則として「登録者の印鑑手帳」の持参が無い場合は証明発行に応じることができません。ご注意ください。
また、印鑑登録後、以下の方は登録が自動的に抹消されます。
この場合、証明書交付請求の前に「印鑑登録手続」が必要です(印鑑の即日登録ができないケースでは、証明発行も登録完了後でなければできませんのでご注意ください)。
- 他市町村へ転出するなど、住民票が消除された方
(注)新潟市に再転入しても復活しません。改めて登録が必要です。
- 戸籍届により苗字が変わる等、印影が住民票内容と不一致となった方
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※下記「その他関連リンク」欄の 「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
印鑑手帳(登録者本人が交付請求する場合に限り、自身のマイナンバーカード(有効期限内、かつ券面記載事項が最新の住民票情報と一致しているものに限る)を提示することにより、印鑑手帳の提示を省略できます)
・窓口に来た方の本人確認書類( 「本人確認書類」のページへ)
(注1)本人以外による請求 :登録者本人の印鑑手帳を提示すれば、本人同様に請求できます(委任状不要)。
(注2)転出届をされた方(転入届未済の方に限る)は、転出予定日の前日まで証明書の交付請求に応じます。印鑑手帳に代わり「転出証明書」をお持ちください。
様式ダウンロード
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書(PDF:312KB)
(記載例)住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付請求書(PDF:286KB)
手数料
1通 300円
印鑑証明書発行停止
概要
印鑑手帳の盗難または紛失した場合、印鑑登録証明書の発行を一時的に停止するための申出です。
- 登録者本人又は代理人(印鑑登録証明書の発行停止を受けようとする方がやむを得ない事由により自ら申出できない場合)が窓口又は電話により申出できます。
- 証明書の発行停止期間は受付日を含め10日間です。申出をした窓口で期間中に解除届又は印鑑登録廃止届を行ってください。※受付日から10日を経過すると証明書の発行停止が解除されますのでご注意ください。
- 発行停止手続後に印鑑手帳が見つかった場合は、登録者の本人確認書類及び印鑑手帳を下記受付窓口までご持参いただき、発行停止解除の申出をしてください。
受付窓口
市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所
※下記「その他関連リンク」欄の 「取扱窓口のご案内」をご覧ください。
添付書類
- 発行停止の申出
-窓口に来た方の本人確認書類( 「本人確認書類」のページへ) - 発行停止解除の申出
-登録者の本人確認書類
-印鑑手帳
手数料
無料
問い合わせ先
| 区 | 担当所属 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 北区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-387-1255 |
| 東区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-250-2235 |
| 中央区役所 | 窓口サービス課証明チーム | 電話:025-223-7106 |
| 江南区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-382-4203 Mail:kumin.k@city.niigata.lg.jp |
| 秋葉区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0250-25-5674 Mail:kumin.a@city.niigata.lg.jp |
| 南区役所 | 区民生活課区民係 | 電話:025-372-6105 Mail:kumin.s@city.niigata.lg.jp |
| 西区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:025-264-7211 Mail:kumin.w@city.niigata.lg.jp |
| 西蒲区役所 | 区民生活課区民窓口係 | 電話:0256-72-8317 Mail:kumin.nsk@city.niigata.lg.jp |
その他の関連リンク
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