理容所等における免許証の掲示について

最終更新日:2026年4月1日

令和8年4月1日から有資格者の免許証の掲示が不要となります(理容所・美容所・クリーニング所)。

 これまで、本市条例にて理容所、美容所、クリーニング所の開設者に対し、有資格者の免許証等を客の見やすい場所に掲示することを義務付けていました。このたび、従事者の個人情報保護のため、有資格者の免許証等の掲示を不要とする改正が行われ、令和8年4月1日から施行されます。

※開設検査後に交付される検査確認済証の掲示は引き続き必要です。
※無資格者による業務実施を防ぐために、従業員の雇入れの際は免許証の確認を徹底し、すみやかに保健所へ届出をしてください。

施行年月日

令和8年4月1日

改正の概要

理容所・美容所について

理容師・美容師の免許証を、客の見やすい場所に掲示することを義務付けた規定を削除します。

クリーニング所について

クリーニング師の免許証、クリーニング師研修及び業務従事者講習の修了証を、客の見やすい場所に掲示することを義務付けた規定を削除します。

※クリーニング業法第8条の2及び第8条の3に規定されるクリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習の受講規定に変更はありません。

関連リンク

その他の構造基準についてはこちらをご確認ください。

届出書様式についてはこちらをご確認ください。

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