旅館及び公衆浴場の浴槽水の水質基準について

最終更新日:2025年7月14日

厚生労働省が「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を改正したことを受け、新潟市旅館業法施行条例(平成24年新潟市条例第8号)及び新潟市公衆浴場法施行条例(平成24年新潟市条例第9号)を改正しました。
令和7年4月1日から、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変わります。

改正の概要

浴槽水の水質の基準の変更点
改正前 改正後
大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

改正後の浴槽水の水質の基準
濁度は、5度以下であること。

有機物は、1リットルにつき8ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。
レジオネラ属菌は、検出されないこと。

温泉を使用し、又は浴用剤その他これに類するものを使用する浴槽水については、ア及びイの規定は適用しない。

改正後の条例

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