旅館及び公衆浴場の浴槽水の水質基準について
最終更新日:2025年7月14日
厚生労働省が「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を改正したことを受け、新潟市旅館業法施行条例(平成24年新潟市条例第8号)及び新潟市公衆浴場法施行条例(平成24年新潟市条例第9号)を改正しました。
令和7年4月1日から、浴槽水の水質基準の項目が「大腸菌群」から「大腸菌」に変わります。
改正の概要
改正前 | 改正後 |
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大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 | 大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
ア | 濁度は、5度以下であること。 |
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イ | 有機物は、1リットルにつき8ミリグラム以下であり、又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること。 |
ウ | 大腸菌は、1ミリリットルにつき1個以下であること。 |
エ | レジオネラ属菌は、検出されないこと。 |
温泉を使用し、又は浴用剤その他これに類するものを使用する浴槽水については、ア及びイの規定は適用しない。
改正後の条例
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