建築基準法に規定する道路種別に関する判別・照会について

最終更新日:2020年12月8日

建築基準法の道路について

建物を建てる際は建物の敷地が建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していないと建物を建てることができません。道路種別や図面及び証明書の発行については、以下のチラシをご覧ください。

建築基準法の道路判別フロー

建築基準法の道路を調べている方は以下のフローをご参照ください。

にいがたeマップの使い方は以下をご覧ください。

建築基準法に規定する道路に関する照会

次の依頼書に必要事項の記入のうえ、添付資料を添えて、建築行政課窓口、メール又はファックスにより提出してください。
メールアドレス:kenchiku@city.niigata.lg.jp
ファックス番号:025-229-5190

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
建築の相談に関すること 電話:025-226-2833  FAX:025-229-5190

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