長期優良住宅の認定

最終更新日:2026年10月19日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) 平成21年6月4日施行

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を所管行政庁(新潟市の区域においては新潟市長)が認定するものです。
認定を受けた長期優良住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

お知らせ

令和8年10月19日よりホームページ及び長期優良住宅認定申請の手引きを更新しました。

認定基準・認定手続きについて

新潟市における認定基準や認定の手続きの流れについては、新潟市長期優良住宅認定申請の手引きをご確認ください。

※認定申請にあたっての注意事項
認定申請の際、登録住宅性能評価機関から交付される「長期使用構造等の確認書」もしくは「住宅性能評価書」これらの写しを必ず添付してください。
・長期優良住宅の認定申請の際に、事前調査を行い、事前調査報告書を添えて提出してください。
・長期優良住宅の認定を受けようとする場合、認定申請書を提出するまで工事着手することができません。
 (建築基準法第6条にかかる建築の場合は確認済証も当然必要となります。)
・長期優良住宅の認定申請時に、長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認申請の申出」があった場合、
 認定基準及び建築関係規定の両方を満たしていないと認定がおりません。(確認済証も発行されません。)
 また、認定後にその認定が取り消された場合は、確認済証の交付があったものとはみなされなくなります。

住宅性能評価の取得について

長期優良住宅の認定基準の大部分は、住宅の品質確保の促進に関する法律に規定されている住宅性能表示基準に基づき定められています。
長期優良住宅の認定に併せて住宅性能評価を受けることで、売買時には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の売買契約とみなされ、また、住宅紛争処理支援センターによる「あっせん」「調停」「仲裁」等の利用が可能になる等のメリットがあります。長期優良住宅の認定と併せて、住宅性能評価の取得をご検討ください。

関連リンク

認定長期優良住宅の証明書について

認定済み・承認済みであることの証明書の発行を申請することができます。
様式ダウンロードページに掲載している証明願に必要な事項を記載して申請してください。
※申請は、原則長期優良住宅認定申請者本人(又は委任を受けたもの)のみです。
委任者が申請する場合には、委任状が必要です。

細則・要綱

様式・手数料

様式ダウンロード

認定手数料

手数料の納付方法

関連リンク

長期優良住宅の普及の促進に関する法律、同施行令、同省令、認定基準等の詳細について

長期優良住宅の認定基準、Q&A、手引きなど

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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