建築関係手数料の改定について

最終更新日:2026年4月1日

令和7年度の建築基準法、建築物省エネ法の改正に伴い、建築関係手数料を改定します。
令和7年4月1日以降受付分から改定後の手数料を適用します。

改定手数料について

改定後の手数料額は、下記ファイルをダウンロードしてご確認ください

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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