計画通知が民間でも受付可能となります
最終更新日:2026年4月1日
計画通知制度の民間開放について
建築基準法第18条第2項により、建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村の場合、建築主事に通知する決まりとなっていますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、建築基準法が改正され、民間の指定確認検査機関でも計画通知の受付が可能となります。
★令和6年11月1日から施行することが決定されました。
各指定確認検査機関の対応については個別にお問い合わせ下さい。
このページの作成担当
建築部 建築行政課 建築審査係
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190
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