確認済表示板を設置してください

最終更新日:2026年4月1日

建築基準法及び建築士法により、確認済表示板の様式や記載する事項、設置場所が規定されています。

  1. 建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称、法第6条第1項の確認済の表示をしてください。
  2. 設計者及び工事監理者が建築士の場合は、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を併せて記載してください。
  3. 設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には、その者が属している建築士事務所の名称及び一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せて記載してください。

詳細については、以下のチラシをご確認ください。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課 建築審査係

新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2849 FAX:025-229-5190

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