公示送達

最終更新日:2026年5月22日

 これまで地方税法に基づく公示送達は、市役所や各区役所の掲示場に公示送達書を掲示する方法で
行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて市ホームページ
にも公示送達書を掲載します。
 なお、掲載手続の都合により、ホームページでの掲載は、掲示場に掲示した日の翌日以降となる場合
がありますので、ご了承ください。掲載期間は、掲示場に掲示した日から7日間です。

地方税法に基づく公示送達とは

 国民健康保険料を賦課徴収するには、納付義務者の方に納入通知書や督促状などの書類を
送達(お届け)する必要がありますが、一部戻ってくることがあります。その場合は送付先の
調査を行いますが、調査を行っても送付先がわからないときは、送達する書類を保管している
旨のほか必要事項を掲示することにより「公示送達」の手続を行います。
 この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
 書類が届かないと、保険料の納付などの大切な手続きに支障が出ることがあります。引越しを
したときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします。

注意事項

 このページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を
示しているものであり、

・公示(送達)事項の公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を
 転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。
 なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)への転載、拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達文書

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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